自社のブランドを守るために有効な手段の一つが商標登録です。出願をして商標登録を受けることで、商標出願をして登録を受けることで、模倣された際に差止請求などの対応がしやすくなります。
では、商標登録はどのような手順で進めればよいのでしょうか?また、商標登録を出願する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、商標登録出願(申請)の基本や流れ、注意点などについてわかりやすく解説します。
商標登録出願(申請)の基本
はじめに、商標登録出願の基本について解説します。
商標とは
商標とは、「標章」のうち、次のいずれかに該当するものです(商標法2条1項)。
- 業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの
そして、「標章」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」を指します。
また、「政令で定めるもの」とは、「立体的形状、色彩又は音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)」です(商標法施行令2条)。
代表的な商標は、企業名やブランド名、企業ロゴ、ブランドロゴです。また、ファミリーマートの配色や久光製薬のCMで流れるサウンドロゴ、ペコちゃん人形のような立体商標なども存在します。
このように、企業やブランドを直接表したり想起させたりする文字や図形、音、配色などが商標です。
商標登録出願(申請)とは
商標登録出願とは、特許庁に出願して商標登録を受けるための手続きです。
商標は登録を受けなくとも、不正競争防止法によっても保護されます。たとえば、他人の著名な商標と類似する商標を表示した商品を販売した場合などには不正競争防止法違反となり、損害賠償請求や差止請求、罰則などの対象となります。
しかし、不正競争防止法を根拠として差止請求などをするためには、相手の故意が必要です。「不正の意図がなく、たまたま似た商標を使っていた」場合には、差止請求などはできません。また、不正競争防止法で保護を受けるには、その商標が「周知」や「著名」であることも必要です。
商標登録を受けることで、相手が故意であるか否かに関わらず、類似商標の排除が可能となります。また、「周知」や「著名」などの要件も問われません。
このように、商標登録を受けることで、不正競争防止法よりも強い保護を受けることが可能となります。
登録商標を取得(申請)する主なメリット
商標登録を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、商標登録を受ける主なメリットを3つ解説します。
- 商標の独占的使用が可能となる
- 紛らわしい商標の排除が可能となる
- 商標のライセンスがしやすくなる
商標の独占的使用が可能となる
商標登録を受けることで、その商標を独占的に使用することが可能となります。そのため、他社との差別化がしやすくなり、ブランドを効果的に育成しやすくなります。
紛らわしい商標の排除が可能となる
商標登録を受けることで、紛らわしい商標の排除がしやすくなります。
商標法では、紛らわしい商標の使用など商標権侵害行為について、次の請求が可能です(商標法36条)。
- 侵害行為をする者に対する、その行為の停止の請求
- 侵害のおそれのある行為をする者に対する、侵害の予防の請求
- 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却、その他侵害の予防に必要な措置の請求
これらの請求をするために、相手方の故意や過失は必要ありません。そのため、自社の商標をより強く保護しやすくなります。
商標のライセンスがしやすくなる
商標は、権利者が許諾をして他社に使用させることも可能です。
商標登録を受けることで、正式な許諾をした者以外による同一商標や類似商標の使用をより排除しやすくなります。そのため、「その商標を使うには正式な許諾を受けるべき」とのインセンティブがより強く働き、よりよい条件で商標のライセンスがしやすくなる効果が期待できます。
商標登録出願(申請)により商標登録を受けるための要件
商標登録を出願(申請)しても、商標登録が受けられない場合があります。では、商標登録を受けるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、商標登録を受けるための主な要件を解説します。
- 他人の商品や役務と区別できないものではないこと
- 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものではないこと
- 公益性に反するものでないこと
他人の商品や役務と区別できないものではないこと
1つ目は、他人の商品や役務と区別できないものではないことです。
自己と他人の商品、役務を区別できない標章では、商標登録を受けることができません(同3条)。特許庁のホームページでは、これにより登録が受けられない商標として、次のものなどが挙げられています。
- 商品や役務の普通名称のみを表示する商標:指定商品「アルミニウム」に使用する商標として、「アルミニウム」や「アルミ」を出願した場合など
- 商品・役務について慣用されている商標:指定商品「清酒」に使用する商標として、「正宗」を出願した場合など
- 単に商品の産地や販売地のみを表示する商標:指定商品「菓子」に使用する商標として、「東京」を出願した場合など
- 単に役務の提供場所のみを表示する商標:指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として、「東京銀座」を出願した場合など
- 単に商品やサービスの品質のみを表示する商標:指定商品「シャツ」に使用する商標として、「特別仕立」を出願した場合など
- ありふれた氏又は名称のみを表示する商標:山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店など
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標:仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(〇、△、▢など)、ローマ字の1字または2字など
- その他、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識できない商標:地模様のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号など
登録を受ける商標は、自社の商品やサービスを他社の商品やサービスと区別できるものでなければなりません。そのため、登録を出願する商標は、他人の商品や役務と区別できるものである必要があります。
他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものではないこと
2つ目は、他人の登録商標や周知・著名商標などと紛らわしいものではないことです。
登録されている商標と同一のものはもちろん、紛らわしい商標も登録を受けることはできません(同4条1項10号など)。とはいえ、同一であればともかく、「紛らわしい」か否か判断に迷うことも多いでしょう。
その際は、あらかじめ弁理士へご相談ください。弁理士へ相談することで、その商標について登録が受けられそうか否かの見立てをつけやすくなります。
公益性に反するものでないこと
3つ目は、公共性に反するものではないことです。次のものなどは公共性に反するため、商標登録を受けることができません。
- 国旗、菊花紋章、勲章、外国の国旗と同一または類似の商標
- 国際原子力機関や赤十字など、国際機関の紋章や標章等のうち一定のものと同一または類似の商標
- 国、地方公共団体などを表示する著名な標章と同一または類似の商標
- 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
- 商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(例:「ビール」に使用する商標として「〇〇ウイスキー」を出願するなど)
商標登録出願(申請)の流れ
商標登録出願は、どのように進めればよいのでしょうか?ここでは、商標登録出願の基本的な流れを紹介します。
事前準備をする
はじめに、事前準備をします。主な事前準備を3つ解説します。
なお、弁理士へ依頼する場合には、この段階からサポートを受けることをおすすめします。弁理士のサポートを受けることで的確な指定商品を定めやすくなるほか、先行商標調査などにより登録の見込みを早期に把握できるためです。
- 登録出願(申請)をする商標を決める
- 登録出願(申請)をする商品・サービスを決める
- 先行商標調査をする
登録出願(申請)をする商標を決める
準備段階では、どの商標(ロゴマーク・ネーミングなど)を出願対象とするのかを決定します。
自社が取り扱うすべてのロゴマークやネーミングについて登録を受けられればよいものの、出願する商標の数が多ければ、その分だけ初期費用や維持費も高くなります。そのため、どの商標を保護対象としたいか慎重に検討したうえで、出願する商標を定めましょう。
登録出願(申請)をする商品・サービスを決める
出願対象とする商標が決まったら、どの区分で申請するかを検討します。商標登録では、「商品・役務」が第1類から第45類までの45に区分されており、必要な区分を選択して出願しなければなりません。
複数の区分を指定することもできるものの、商標出願する際に指定した区分数に応じて費用がかかるため、よほど資金に余裕がある場合を除き、すべての区分を指定することは現実的ではないでしょう。そのため、「どの商品・役務について、自社の商標を使われたくないか」などの視点から、出願する区分を選択します。
先行商標調査をする
併せて、先行商標調査をします。
先行商標調査とは、出願しようとする商標と同一の商標や似た商標がすでに特許庁に登録されていないか、出願前に確認することです。先行商標調査は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などを用いて行います。
商標登録出願(申請)をする
出願する商標と区分(指定商品・指定役務)が決まったら、出願書類を作成して出願します。具体的には、次のとおりです。
- 商標登録の出願書類を作成する
- 特許印紙を貼付する
- 特許庁に提出する
商標登録の出願書類を作成する
商標登録の出願書類を作成します。
出願書類は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイトからダウンロードできます。なお、弁理士に依頼した場合は出願書類の作成や出願など、すべての手続きを任せることが可能です。
特許印紙を貼付する
書類で出願する場合、出願書類に特許印紙を貼付します。必要な特許印紙の額は、「3,400円+(8,600円×区分数)」です。
特許庁に提出する
出願書類の準備ができたら、特許庁に提出して出願します。出願方法には、主に次の方法があります。
- 書面出願
- 特許庁に持ち込む
- 特許庁に郵送する
- インターネット出願
電子化手数料を納付する
書面で出願した場合、出願書類に貼付した特許印紙のほかに、電子化手数料を納めなければなりません。出願から数週間後に払込用紙が送付されるため、これを使って電子化手数料を払い込みます。電子化手数料の額は、「2,400円+(800円×書面のページ数)」です。
商標登録出願(申請)の注意点
商標登録出願では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を4つ解説します。
- 申請しても登録が拒絶されることがある
- 商標出願する際に指定した区分数に応じて費用がかかる
- 日本で商標登録をしても全世界で保護されるわけではない
- 更新が必要である
申請しても登録が拒絶されることがある
商標出願をしたからといって、必ずしも登録が受けられるわけではありません。先ほど解説したように、商標登録には要件があり、要件を満たさない場合には登録が拒絶されます。
出願前に商標登録の可能性を確認したい場合には、弁理士へご相談ください。
商標出願する際に指定した区分数に応じて費用がかかる
先ほど解説したとおり、商標は「商品・役務」の区分を選んで出願するものです。多くの区分を選んで出願することもできるものの、出願する区分数が多ければ多いほど、出願手数料や登録が認められた際に支払う登録料も高くなります。
多くの区分へやみくもに出願すればコストが嵩む一方で、必要な区分を漏らせば保護される権利範囲が狭くなり、侵害された際に対応に苦慮することにもなりかねません。そのため、出願する区分は弁理士に相談したうえで、慎重に検討することをおすすめします。
日本で商標登録をしても全世界で保護されるわけではない
日本における商標登録制度は日本国内で保護されるのみであり、全世界に保護が及ぶわけではありません。なぜなら、商標は「属地主義」との考えを採用しているためです。
そのため、外国での商品・サービス展開を想定しているのであれば、その国での権利も取得しなければなりません。
更新が必要である
商標権は永久ではなく、設定登録の日から10年で終了する権利です。その後も保護を受ける必要がある場合は、更新をしなければなりません。更新は10年ごとであり、必要である限り何度でも更新できます。
商標登録出願(申請)を弁理士に依頼するメリット
商標登録出願は、弁理士に依頼して行うことをおすすめします。最後に、弁理士に依頼する主なメリットを5つ解説します。
- 手間や時間を削減できる
- 無駄な出願をする事態を防げる
- 適切な商標や指定商品についてアドバイスを受けられる
- 拒絶理由通知が届いた場合の対応も任せられる
- 海外での商標保護に関するアドバイスも受けられる
手間や時間を削減できる
1つ目は、手間や時間を大きく削減できることです。
自社で商標登録出願(申請)をしようとすれば、先行商標調査や手続き方法の確認や出願書類の作成などを、すべて自社で行わなければなりません。弁理士に依頼することでこれらを自社で行う必要がなくなり、本業に注力しやすくなります。
無駄な出願をする事態を防げる
2つ目は、無駄な出願をする事態を避けられることです。
弁理士のサポートを受けることで、商標登録を受けられるか否かを出願前に事前に察知することが可能となります。これにより、無駄な出願に要する時間やコストを削減できます。
適切な商標や指定商品についてアドバイスを受けられる
3つ目は、適切な商標や指定商品(役務)についてアドバイスを受けられることです。
自社だけで出願しようとする場合、どの商標についてどの区分での登録を受けるべきか、判断に迷うことも多いでしょう。弁理士に相談することで、出願する商標や区分についてのアドバイスを受けることが可能となります。
拒絶理由通知が届いた場合の対応も任せられる
4つ目は、拒絶理由通知が届いた場合の対応も任せられることです。
商標登録ができない理由がある場合、特許庁から「拒絶理由通知」がなされます。これは最終的に拒絶査定が決まった旨の通知ではなく、現状として拒絶される理由がある旨が通知されているに過ぎません。
そのため、意見書を提出したり補正したりすることで、登録が受けられる可能性があります。弁理士には、この拒絶理由通知が届いた場合の対応までを任せられるため安心です。
海外での商標保護に関するアドバイスも受けられる
5つ目は、海外での商標登録に関するアドバイスを受けられることです。
先ほど解説したように、日本における商標登録制度で保護されるのは、日本国内においてのみです。海外でも商標の保護を受けたいのであれば、その外国においても商標登録にあたる手続きをするなど、別の対策を講じなければなりません。
弁理士に相談することで、海外での商標保護についても助言を受けることが可能となります。
まとめ
商標登録を受けるメリットや要件、商標登録出願(申請)の流れなどを解説しました。
商標登録を受けることでその商標を独占的に使用することが可能となり、紛らわしい商標の排除が可能となります。ただし、商標は出願すれば必ず登録を受けられるものではなく、所定の要件を満たさなければなりません。
登録が受けられるか否か事前に確認したい場合や、商標出願をする商標や区分について相談したい場合などには、弁理士のサポートを受けることをおすすめします。
中辻特許事務所は商標登録出願の実績が豊富であり、確かな知識で出願をサポートします。商標登録の出願(申請)でお困りの際は、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。