特許制度は国ごとに設けられているものであり、日本で特許を受けたからといって、海外でも自動的に保護を受けられるわけではありません。海外で保護を受けるには、その国において特許出願にあたる手続きをする必要があります。
では、海外での特許取得を希望する場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?また、海外での特許出願は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?今回は、海外での特許取得について、海外での特許出願の対応経験が豊富な弁理士がくわしく解説します。
特許権は権利取得した国のみで保護される
日本で出願して特許権を取得すると、全世界で保護されるといった誤解は少なくないようです。しかし、日本で出願して取得した特許権は、日本国内のみ権利の効力が及びます。そのため、海外で特許権による保護を受けるには、各国で特許出願を行う必要があります。
また、一つの出願で全世界で有効となる「世界特許」の制度は存在しません。特許制度は国ごとに設けられており、海外で保護を受けるためには、その国でも特許権を取得する必要があります。
特許を海外で取得する2つの方法
特許権を海外で取得するには、どのような方法があるのでしょうか?ここでは、「直接出願」と「PCT出願」について、概要をそれぞれ解説します。
なお、いずれも的確な内容で出願するハードルが高く、自社だけで行うことはおすすめできません。海外での特許権取得をご希望の際は、弁理士へご相談ください。
直接出願
直接出願とは、特許権を取得しようとする国の特許庁に対し、直接特許出願を行う方法です。
たとえば、アメリカ、韓国、中国での特許取得を希望する場合、アメリカにはアメリカの様式に従って英語で出願し、韓国には韓国の様式に従って韓国語で出願し、中国には中国の様式に従って中国語で出願するということです。
このように、直接出願の場合には各国の出願様式や言語、出願方法に従って書類を準備し、提出する必要があり、多くの国への出願を想定している場合には非常に煩雑となるでしょう。また、場合によっては日本の弁理士のみならず、現地の代理人の関与が必要になります。
PCT国際出願
PCT国際出願とは、国際的に統一された様式による出願書類を1通作成して受理官庁(日本の特許庁)に提出することで、PCT加盟国である全ての国に対して同時に出願したのと同様の効果が得られる出願制度です。
直接出願とは異なり、国ごとに異なる様式や言語で出願書類を作成する必要はありません。また、PCT国際出願の場合における国際出願日は、すべてのPCT加盟国における国内出願の出願日となります。
参照元:特許の国際出願って?(特許庁)
(参考)パリ優先権とは
特許を海外に出願する場合、「パリ優先権」について理解する必要があります。
パリ優先権とは、先に日本に特許出願を出願し、この出願を基礎として海外(たとえば、アメリカ)に直接出願するようなときに、アメリカへの出願日が日本の出願日とみなされる(日本出願日に遡及される)制度です。
たとえば、2024年11月1日に日本で特許出願をして、その後アメリカに2025年3月1日に出願した場合、原則的に考えればアメリカでの出願日はこの2025年3月1日となるはずでしょう。
このような場合において、パリ優先権を主張することで、アメリカでの特許出願日が日本での出願日である2024年11月1日とみなされるということです。
特許権は先願主義が採られており、たとえ自社の方が先に開発したとしても、他社に先に出願されてしまうと、もはや自社が特許を受けることはできません。また、出願以前に公知となっている発明についても、特許は受けられません。このような事情から、出願日が非常に重要な意味を持ちます。
このパリ優先権は、直接出願であっても、PCT国際出願であっても主張できます。
直接出願と比較したPCT国際出願の主なメリット
PCT国際出願には、直接出願と比較してどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、直接出願と比較したPCT国際出願の主なメリットを3つ解説します。
- 出願手続が簡素である
- 国際調査報告や見解書が入手できる
- 優先日から30か月の猶予期間がある
出願手続が簡素である
1つ目のメリットは、出願手続きが簡素であることです。
先ほど解説したように、直接出願の場合は原則として出願する国ごとの様式を使い、国ごとに異なる言語で出願しなければなりません。一方、PCT国際出願では、日本の特許庁に統一様式により出願するだけで足ります。
ただし、PCT国際出願であっても、権利を取得したい国に対して翻訳文の提出などの移行手続きを行う必要があります。
国際調査報告や見解書が入手できる
2つ目のメリットは、国際調査報告書や見解書が入手できることです。
PCT国際出願は、その発明に関する先行技術があるか否かを調査する「国際調査」の対象と
なります。国際調査がなされると、特許審査官から「国際調査報告」が作成されます。
また、特許を受ける要件(新規性・進歩性・産業上の利用可能性)を満たしているか否かに関する見解を示した「国際調査機関の見解書」の作成も受けられます。
この国際調査報告や見解書は、自分の発明の評価や次のアクションの検討材料として活用できます。次のアクションとは、たとえば出願書類の補正や、国内移行をするか否かなどです。
優先日から30か月の猶予期間がある
3つ目のメリットは、優先日から原則として30か月の猶予期間があることです。
先ほど触れたように、PCT国際手続きであっても、各国への翻訳文の提出や手数料支払いなどの移行手続きはしなければなりません。しかし、この移行手続きは日本国内での出願から原則として30か月以内に行えばよく、猶予期間が長く設定されています。
この期間は単に翻訳作業に充てるだけではなく、特許性の判断やその国における市場動向の変化、技術の見極めなど、実際に権利を取得する国の選定のために活用することが可能です。
検討の結果、特許が取得できる可能性が低い国や魅力的な市場がなく特許取得の必要性が低いと思われる国に対しては、移行手続きをしないことも、選択肢の一つとなるでしょう。移行手続きをしなかった場合には、翻訳費やその国への登録手数料などの支出を回避することが可能となります。
特許権を海外で取得したい場合の出願までの流れ
特許権を海外で取得したい場合、どのような流れで出願を進めればよいのでしょうか?ここでは、海外での特許権取得を目指す場合における一般的な流れについて解説します。
- 弁理士へ相談する
- 事前調査をする
- 出願ルートを決める
- 出願書類を作成する
- 出願する
弁理士へ相談する
海外での特許権取得は、日本国内における特許取得よりも手続きのハードルが高く、自社のみで行うことは容易ではありません。また、各国の特許制度の調査や事前調査、その国における特許性の検討などをすべて自社だけで行うことは困難でしょう。
そのため、特許権を海外で取得したい場合には、弁理士への相談が先決となります。
なお、弁理士であるからといって、必ずしも海外での特許権取得までを熟知しているとは限りません。海外での特許権取得を目指す場合には、海外での特許取得のサポート実績が豊富な事務所を選定することをおすすめします。
事前調査をする
次に、事前調査を行います。無駄な特許を避け、的確な範囲で特許の出願をするには、その国において特許取得が可能であるか否かなどをあらかじめ調査しなければなりません。
海外において特許調査をする際は、まず、海外における特許の分類を理解しておく必要があります。主な特許の分類方法は、次の3つです。
- 国際特許分類(IPC)
- ヨーロッパ特許分類(ECLA)
- 米国特許分類(USPC)
海外における特許を調べる方法としては、主に次の方法が挙げられます。
- 世界知的所有権機構 (WIPO) の 「Patent Scope」:各国より提出されたPCT特許が検索できるツール。基本的に英語だが、日本語での検索も可能。利用できる分類はIPC。
- 欧州の「Espacenet」:欧州特許庁が提供する特許情報。 欧州各国の特許のほか、PCT特許や日本特許など世界各国の特許が検索できる。横断検索も可能。基本的に英語だが、検索のインターフェースは日本語でも利用できる。利用できる分類は、IPC(1968年以降のみ)とECLA(1920年以降のみ)。
- 米国の「USPTO」:米国特許庁が提供する特許情報。特許番号とUSPTO特許分類からのみ検索できる。
- Thomson社の「Derwent Innovation Index」:Thomson社が提供する独自の商用特許データベース。世界40か国以上の特許情報が検索できる。一般公開されておらず、日本では国立国会図書館内でのみ利用可能。
- Google社の「Google Patent」:Google社が提供する特許情報。IPCとUSPTO特許分類を採用している。検索結果から、原文献の閲覧が可能。
ただし、海外特許の調査は容易ではありません。弁理士に依頼した場合には調査段階からサポートを受けられるため、調査漏れが生じづらく安心です。
出願ルートを決める
事前調査を終えたら、特許出願をするルートを検討します。パリ優先権を主張して直接出願をするか、PCT国際出願とするかなどです。複数の国に出願する場合には、原則としてPCT国際出願を選択することとなるでしょう。
出願書類を作成する
出願ルートを決めたら、出願書類を作成します。PCT国際出願の場合は出願書類は日本語で作成できるものの、その後翻訳文などを提出しなければなりません。弁理士に依頼している場合には、弁理士が出願書類を作成します。
出願する
出願書類が作成できたら、特許出願をします。PCT国際出願の場合の出願先は、日本の特許庁です。
特許を海外で取得するためにかかる費用
特許を海外で取得する場合、どのような費用がかかるのでしょうか?ここでは、特許を海外で取得するためにかかる費用について解説します。
- 弁理士報酬
- 翻訳料
- 出願手数料
なお、それぞれ具体的な費用の額についてはどの国で特許を取得するのか、何か国で取得するのかなどによって大きく異なるため、一般例を示すことはできません。海外での特許権取得をご希望の際は、国際特許にくわしい日本の弁理士に相談のうえ、そのケースにおける具体的な費用を確認してください。
弁理士報酬
1つ目は、弁理士報酬です。
的確な特許出願は、日本国内におけるものだけでも難易度が高く、自社だけで過不足なく行うことは容易ではありません。海外での特許出願となると、それ以上に注意すべき事項が増え手続きの難易度が上がるため、弁理士へ依頼するのが原則です。
そのため、海外での特許出願に際しては、日本国内における弁理士費用が掛かることは考慮しておくべきでしょう。また、必要に応じて現地の代理人の費用が別途かかります。
翻訳料
2つ目は、翻訳料です。
直接出願の場合でもPCT国際出願の場合でも、原則として翻訳作業が必要となります。そのため、翻訳を依頼するにあたって翻訳料がかかります。
出願手数料
3つ目は、出願手数料です。
日本語でPCT国際出願をする場合、出願時に次の費用がかかります。
- 国際出願手数料:原則として用紙30枚まで214,200円。30枚を超える用紙1枚あたり2,400円。ただし、インターネット出願の場合は48,300円減額。
- 送付手数料:17,000円
- 調査手数料:143,000円
ただし、英語でPCT国際出願をする場合には費用が異なるほか、国際予備審査を請求する場合には別途費用がかかります。また、出願後に各国の国内移行手続きをするにあたっては、別途国ごとの手数料が発生します。その後、特許の登録を受ける際にも、国ごとに異なる手数料の納付が必要です。
参照元:特許の国際出願って?(特許庁)
特許を海外で取得したい際の注意点
特許を海外で取得したい場合には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?最後に、主な注意点を3つ解説します。
- PCT国際出願は世界特許ではない
- 日本への出願から時間が経ちすぎれば出願できなくなる
- 弁理士への依頼がベター
PCT国際出願は世界特許ではない
PCT国際出願は、いわゆる「世界特許」ではありません。
PCT国際出願では、国際的な出願日を取得できるものの、特許が実際に認められるかは各国の審査結果によります。また、各国で実体審査を受けるためには、翻訳文の提出や各国ごとの手数料納付などの国内移行手続きが必要です。
「一つの出願だけで世界中で特許が取得できる」といったものではないため、誤解のないようご注意ください。
参照元:特許の国際出願って?(特許庁)
日本への出願から時間が経ちすぎれば出願できなくなる
海外で特許を取得しようにも、日本での出願から時間が経ちすぎてしまうと、出願ができなくなります。
直接出願の場合、パリ優先権を主張できる12か月以内の出願が必要です。一方、PCT国際出願の場合には、原則として日本での出願から30か月以内に国内移行手続きをとらなければなりません。
弁理士への依頼がベター
海外での特許権取得は、国内での出願と比較して調査や手続きのハードルが高いといえます。何より、適切な内容や的確な範囲での特許出願は容易ではないでしょう。
せっかく海外で特許権を取得できても、特許の範囲限定が不適切であれば、使い勝手の悪い特許となりかねません。使い勝手の悪い特許は価値が低くなるどころか、無価値となるおそれさえ生じます。
弁理士へ依頼することで事前調査や出願手続きがスムーズになるのみならず、適切な範囲での特許取得が可能となります。ビジネスに最大限活用できる包括的に漏れの無い特許権の取得をご希望の際は、中辻特許事務所へお任せください。
まとめ
特許権を海外で取得したい場合の流れや注意点、出願の方法などについて解説しました。特許権は全世界的な制度ではなく、海外でも保護を受けるためには、その国ごとに特許を受けなければなりません。
海外に特許を出願する方法には「直接出願」と「PCT国際出願」の2つがあります。このうち、PCT国際出願の場合は日本の特許庁に一括して出願ができるほか、30か月以内に各国の国内審査に移行すればよいなどのメリットが挙げられます。
いずれを選択すべきであるかは状況によって異なるため、弁理士へ相談したうえで検討するとよいでしょう。弁理士のサポートを受けることで複雑な手続きを代理してもらえるほか、ビジネスの発展に最大限寄与する的確な範囲での特許取得がしやすくなります。
中辻特許事務所では海外での特許取得についてのサポート実績が豊富であり、包括的で漏れのない国際特許の取得支援が可能です。特許権を海外で取得したいとお考えの際は、中辻特許事務所までまずはお気軽にご相談ください。