商標権の取得を希望する際は、45に区分された商品やサービスの中から出願する区分を選択して出願します。多くの区分でその商標を独占的に使用するためにはできるだけ多くの区分を選択して出願すべきである一方で、複数の区分を選択すればそれだけ出願費用や商標権の維持費用などが高くなります。
そのため、実際に出願をする際は各区分の内容を理解したうえで、必要な区分を過不足なく選択して出願することが必要です。そこで今回は、商標の45区分それぞれの概要を弁理士が解説します。
商標の区分とは
商標の区分とは、商品やサービス(以下、「商品等」といいます)を45に区分したものです。
商標出願をする際は、この45の区分の中から、その商標を独占的に使用したい商品等が含まれる区分を選択しなければなりません。この区分は複数選択することができ、現時点で商標を使用する商品等だけではなく、自社が今後ビジネスをどのように展開するのかを考慮して定めることが重要です。
区分に漏れがあると、自社が他の商品・サービスへとビジネスを展開しようとした際に、展開先の区分について他社に商標権を取得されるリスクが生じるためです。
これに関する事件として、株式会社良品計画のケースがあります。良品計画は中国進出する際に商標登録を受けたものの、「無印良品」について第24類(クッション、タオル)の商品区分を指定していませんでした。
その結果、第24類における「無印良品」の商標権を北京綿田社に取得される事態が生じています。この件は訴訟に発展したものの良品計画が一審、二審で敗訴し、北京綿田社に1,000万円の賠償金を支払う事態となりました。
このような事態を避けるため、商標出願をする際は、現在必要な区分と今後必要となるであろう区分を漏れなく選択して出願することが必要です。
商標の45区分それぞれの概要:商品の区分編
ここからは、商標の45区分それぞれについて概要を解説します。まずは、商品を指定している第1類から第34類までをそれぞれ紹介します。
第1類:工業用、化学用又は農業用の化学品
主として、工業用・科学用・農業用の化学品が該当する区分です。消火剤や防火剤、未加工プラスチック、工業用接着剤、堆肥、肥料などもこの区分に含まれます。
ただし、未加工天然樹脂や医療用・獣医科用の化学剤、除草剤などはこの区分に含まれません。
第2類:塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
主として、ペイントや着色剤、腐蝕防止剤が該当する区分です。着色剤や染料のほか、未加工の天然樹脂、防錆剤・防錆油・防錆グリース・木材保存剤、塗装用・装飾用・印刷用・美術用の金属箔・金属粉などもこの区分に含まれます。
ただし、未加工人造樹脂や化粧用染料、文房具としてのインキ、絶縁用のペイントなどはこの区分に含まれません。
第3類:洗浄剤及び化粧品
主として、医療用のものを除く化粧品やせっけん類、歯磨き、家庭用などの洗浄剤が該当する区分です。化粧品である衛生剤や人・動物用の防臭剤、室内用芳香剤、ネイルアート用ステッカーなどがこの区分に含まれます。
ただし、ビタミン・酸化防止剤などの化粧品製造用成分や化粧用ブラシ、医療用シャンプーなどはこの区分に含まれません。
第4類:工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
主として、工業用の油や油脂、燃料、イルミナントが該当する区分です。工業用の油やグリース、潤滑剤、塵埃吸収剤、照明用のろうそくと灯芯などがこの区分に含まれます。
ただし、なめし用油など工業用の特殊な油やろうそくタイプの美容用マッサージオイル、石油ストーブ芯などはこの区分に含まれません。
第5類:薬剤
主として、薬剤や他の医療用剤・獣医科用剤が該当する区分です。医療用薬剤や医療用の衛生剤、消毒剤などがこの区分に含まれます。
ただし、医療用でないシャンプーや整形外科用包帯などはこの区分に含まれません。
第6類:卑金属及びその製品
主として、未加工・半加工の金属(鉱石を含む)や、特定の金属製の商品が該当する区分です。建築用・構築用の金属製専用材料や電気用のものを除く金属製のケーブル・ワイヤ、金庫などがこの区分に含まれます。
ただし、電気ケーブルや衛生設備の部品としての管、ペット用ケージなどはこの区分に含まれません。
第7類:加工機械、原動機等の機械
主として、機械や工作機械、原動機が該当する区分です。ふ卵器や自動販売機などもこの区分に含まれます。
ただし、手持ちの手動式工具・器具、人工知能搭載のヒューマノイドのロボット、陸上の乗物用の原動機などはこの区分に含まれません。
第8類:手動工具
主として、掘削・形削り・切削・穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具・器具が該当する区分です。刃物類や火器を除く携帯用武器などもこの区分に含まれます。
ただし、事務用のペーパーナイフやアイストングなどの給仕用具、フェンシング用武具などはこの区分に含まれません。
第9類:科学用等の機械器具
主として、科学用・研究用の機械器具、視聴覚用、情報技術用装置、安全・救命用具が該当する区分です。コンピュータやコンピュータ周辺機器、潜水服、水中マスク、硬貨作動式機械用の始動装置、消火器などもこの区分に含まれます。
ただし、ゲーム機用コントローラーやジョイスティック、工業用ロボット、脈拍計などはこの区分に含まれません。
第10類:医療用機械器具及び医療用品
主として、外科用・内科用・歯科用・獣医科用の機器・器具であって、概して人や動物の機能または状態の診断・治療・改善のために使用される商品が該当する区分です。義肢や義眼、義歯、マッサージ機器、縫合用材料、乳幼児のほ乳用機器・器具、性的活動用機器・器具などもこの区分に含まれます。
ただし、医療用包帯・吸収性衛生用品、車椅子、マッサージ台などはこの区分に含まれません。
第11類:照明用・給水用等の装置
主として、環境制御器具・装置が該当する区分です。特に、照明用・調理用・冷却用・消毒用のものがこの区分に含まれます。
ただし、空気冷却器や発電機、医療用電熱式パッドなどはこの区分に含まれません。
第12類:乗物その他移動用の装置
主として、陸上や空中、水上の人や商品を輸送するための乗物と装置が該当する区分です。陸上乗物用の原動機やバンパーなど乗物の部品、すべての乗物用タイヤなどもこの区分に含まれます。
ただし、鉄道用金属材料や幼児用三輪車、道路清掃用機械、消防車などはこの区分に含まれません。
第13類:火器及び火工品
主として、火器と火工品が該当する区分です。銃砲弾や花火、護身用スプレー、猟銃などもこの区分に含まれます。
ただし、クリスマス用クラッカーやおもちゃの空気銃、マッチなどはこの区分に含まれません。
第14類:貴金属、貴金属製品等
主として、貴金属、特定の貴金属製の商品または貴金属を被覆した商品、宝飾品、時計とその構成部品が該当する区分です。貴金属や宝飾品、時計などのほか、カフスボタンやネクタイピン、宝飾品用チャーム、宝石箱などもこの区分に含まれます。
ただし、腕時計型携帯情報端末や金製ペン先などはこの区分に含まれません。
第15類:楽器
主として、楽器やそれらの部品、付属品が該当する区分です。オルゴールや楽器用の弦などもこの区分に含まれます。
ただし、楽器用エフェクターやメトロノーム、メロディー付きグリーティングカードなどはこの区分に含まれません。
第16類:紙、紙製品及び事務用品
主として、紙や厚紙、これらを材料とする特定の商品や事務用品が該当する区分です。ペーパーナイフや紙の保管または固定用のケース、クリップなどもこの区分に含まれます。
ただし、美術用手持工具や紙製食卓用カップなどはこの区分に含まれません。
第17類:電気絶縁用等のプラスチック
主として、電気絶縁用・断熱用・防音用の材料と製造用プラスチックであって、シート状・ブロック状・棒状のものと、グタペルカ・ガム・石綿・雲母から成る特定の商品またはそれらの代用品が該当する区分です。金属製でないフレキシブル管やタイヤ更生用ゴム材料、ゴム製包装袋などがこの区分に含まれます。
ただし、建築用の絶縁ガラスや消防用ホースなどはこの区分に含まれません。
第18類:革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品が該当する区分です。革や人工皮革のほか、旅行かばん、キャリーバッグ、動物用首輪などもこの区分に含まれます。
ただし、医療用のつえや人用の革製被服・履物・帽子などはこの区分に含まれません。
第19類:金属製でない建築材料
主として、金属製でない建築用・構築用の専用材料が該当する区分です。アスファルトや金属製でないモニュメントなどもこの区分に含まれます。
ただし、セメント保存剤や鳥かごなどはこの区分に含まれません。
第20類:家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
主として、家具とその部品、木材・コルク・葦・籐・柳・角・骨・象牙・鯨のひげ・貝殻・こはく・真珠母・海泡石・これらの材料の代用品またはプラスチックから成る特定の商品が該当する区分です。金属製家具やキャンプ用家具、マットレスなどの寝具、屋内窓用ブラインドなどがこの区分に含まれます。
ただし、ベッド用リネン製品や外科用・歯科用鏡などはこの区分に含まれません。
第21類:家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
主として、家庭用・台所用の小型手動式器具と化粧用具、ガラス製品・磁器・陶器・土器・テラコッタ・ガラスから成る特定の商品が該当する区分です。家庭用具や台所用器具、歯ブラシ、園芸用品などがこの区分に含まれます。
ただし、洗浄剤や電気式調理器具、化粧用鏡などはこの区分に含まれません。
第22類:ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
主として、帆布その他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料、織物用の未加工繊維が該当する区分です。テントや漁網、ハンモック、なわばしごなどがこの区分に含まれます。
ただし、金属製ロープや楽器用の弦、ラケット用の糸などはこの区分に含まれません。
第23類:織物用の糸
主として、自然材料製または合成の織物用糸が該当する区分です。織物用ガラス繊維糸や刺しゅう用糸、毛糸などがこの区分に含まれます。
ただし、外科用糸のように特殊な用途の特定の糸などはこの区分に含まれません。
第24類:織物及び家庭用の織物製カバー
主として、織物と家庭用織物製カバーが該当する区分です。ベッドカバーなどの家庭用リネン製品やスリーピングバッグなどがこの区分に含まれます。
ただし、医療用電気毛布や紙製テーブルリネン、地盤用シートなどはこの区分に含まれません。
第25類:被服及び履物
主として、人用の被服や履物、帽子が該当する区分です。運動用の被服・履物、よだれ掛けなどもこの区分に含まれます。
ただし、電熱式被服やカーニバル用の面、動物用・人形用の被服などはこの区分に含まれません。
第26類:裁縫用品
主として、裁縫用品や天然・人工の髪、髪の装飾品、さまざまな物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く)が該当する区分です。かつらやつけあごひげ、リボン、ヘアネットなどもこの区分に含まれます。
ただし、つけまつ毛や植毛用人工毛髪などはこの区分に含まれません。
第27類:床敷物及び織物製でない壁掛け
主として、建設済みの床や壁への敷物として付加される商品が該当する区分です。じゅうたんやラグ、マットのほか、自動車用カーペットや人工芝などもこの区分に含まれます。
ただし、金属製の床板や電気カーペット、ベビーサークル用マットなどはこの区分に含まれません。
第28類:がん具、遊戯用具及び運動用具
主として、おもちゃやゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽・人目を引く商品・特定のクリスマスツリー用品が該当する区分です。娯楽装置やゲーム機器、パーティー用おもちゃ、狩猟用具、釣り用具などがこの区分に含まれます。
ただし、クリスマスツリー用ろうそくや性的なおもちゃ、運動用の保護ヘルメットなどはこの区分に含まれません。
第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
主として、動物性食品および野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工または保存加工したものが該当する区分です。乳飲料や加工済みの食用の豆類、保存加工をしたきのこなどもこの区分に含まれます。
ただし、チョコレートで覆われたナッツ菓子やサラダドレッシング、生きている動物などはこの区分に含まれません。
第30類:加工した植物性の食品及び調味料
主として、植物性食品(果実・野菜を除く)であって食用のために加工または保存加工したもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料が該当する区分です。コーヒーや茶、米、パン、チョコレート、アイスクリーム、食塩などがこの区分に含まれます。
ただし、乳児用食品や栄養補助食品、未加工穀物、飼料などはこの区分に含まれません。
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物、飼料が該当する区分です。ふ化用受精卵や製材前の木材などもこの区分に含まれます。
ただし、釣用擬似餌や米、たばこなどはこの区分に含まれません。
第32類:アルコールを含有しない飲料及びビール
主として、アルコール分を含まない飲料とビールが該当する区分です。ビールや清涼飲料、アルコールを除去した飲料などがこの区分に含まれます。
ただし、コーヒー飲料や乳飲料などはこの区分に含まれません。
第33類:ビールを除くアルコール飲料
主として、ビールを除くアルコール飲料とエッセンス、エキスが該当する区分です。
ただし、医療用飲料やビールなどはこの区分に含まれません。
第34類:たばこ、喫煙用具及びマッチ
主として、たばこと喫煙用具、これらの使用に関する特定の付属品・容器が該当する区分です。
ただし、電子たばこ用バッテリーや充電器、自動車用灰皿などはこの区分に含まれません。
商標の45区分それぞれの概要:役務の区分編
第35類から第45類までは、役務(サービス)の区分です。それぞれの概要について解説します。
第35類:広告、事業の管理又は運営等の業務において行われる顧客に対する便益の提供
主として、商業的または工業的企業の事業の経営、運営、組織及び管理、並びに広告、マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理が該当する区分です。
ただし、商品の販売はサービスとはみなされません。
第36類:金融、保険及び不動産の取引
主として、銀行業務その他の金融または財務取引、財務評価、保険及び不動産活動が該当する区分です。金融・財務取引・支払の代行サービスや宝石・美術品・不動産の鑑定評価、クラウドファンディング、仲介サービスなどがこの区分に含まれます。
第37類:建設、設置工事及び修理
主として、建設工事の分野におけるサービスと物品の原状への修復またはその物理的もしくは化学的な性質を変えない保存に係るサービスが該当する区分です。建築物などの建設や取壊しに係るサービス、船舶の建造、一定の修理サービスなどがこの区分に含まれます。
第38類:電気通信
主として、少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービスと、放送及びデータの伝送のためのサービスが該当する区分です。デジタルファイル・電子メールの伝送交換、ラジオ・テレビジョン放送、電話による通信、ボイスメール通信などがこの区分に含まれます。
第39類:輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
主として、ある場所から他の場所への輸送において提供するサービス及びその輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するためのあらゆる種類の保管設備・倉庫・他の類型の建築物に保管するサービスが該当する区分です。
駅・橋・鉄道・フェリーなどの輸送機関の運営または操作、物品のこん包・ボトリング・包装・配達、自動販売機・現金自動預払機への補充などがこの区分に含まれます。
第40類:物品の加工その他の処理
主として、受託による製造を含む、物品または無機・有機の物質を機械的または化学的に加工・変形・生産することにより提供するサービスが該当する区分です。
ただし、家具の修理サービスなど物品や物質の本質的性質の変化を伴わないサービスなどは、これに該当しません。
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
主として、あらゆる形態の教育または訓練のサービス、娯楽またはレクリエーションを基本的な目的とするサービス、並びに文化または教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧が該当する区分です。
翻訳や通訳、書籍・テキストの制作、写真の撮影、動物の調教、オンラインによるゲームの提供などもこの区分に含まれます。
第42類:科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
主として、複雑な活動分野の理論的または実用的な側面に関する人により提供されるサービスが該当する区分です。
たとえば、科学に関する実験・研究、土木・工学に関するエンジニアリング、電子計算機のプログラムの設計・作成・保守、建築物の設計またはインテリアデザインの考案などがこの区分に含まれます。
第43類:飲食物の提供及び宿泊施設の提供
主として、消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービスが該当する区分です。
ホテルの予約の取次ぎや動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、水たばこの喫煙施設の提供などもこの区分に含まれます。
第44類:医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
主として、人または事業所が人・動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生・美容ケア、農業・水産養殖業・園芸・林業の分野に関連するサービスが該当する区分です。
病院における医療やメンタルヘルスサービス、薬剤師による調剤、動物の飼育、ボディピアスの穴あけ、花の飾り付け、雑草の除去などもこの区分に含まれます。
第45類:冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務、警備及び法律事務
主として、次のサービスが該当する区分です。
- 個人、組織、会社に対して法律家によりなされるサービス
- 人の身体的安全や有形財産の安全に関するサービス(例:調査及び監視サービス)
- 社会的イベントに関し、個人に提供されるサービス(例:社交上の付き添いサービス、結婚相談所、葬儀の執行サービス)
商標出願する区分に迷ったらどうすればよい?
商標出願をする際、どの区分を選択して出願すべきか迷うことも多いと思います。出願費用や商標登録の費用は区分の数に応じて変動するため、安易に多くの区分を選択することは現実的ではないでしょう。
では、出願の区分に迷ったら、どのように対応すればよいのでしょうか?最後に、商標出願をする区分に迷った際の対応を2つ解説します。
- 類似商品がどの区分で商標登録を受けているかを確認する
- 弁理士へ相談する
類似商品がどの区分で商標登録を受けているかを確認する
商標出願にさほど費用がかけられない事情がある場合には、他社の類似商品等がどの区分で商標出願をしているのかを調べると、一つの参考になるでしょう。ある商標が登録されている区分を調べる際には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)が活用できます。
ただし、類似商品等であっても、今後の事業展開までが同一であるとは限りません。そのため、1社だけではなく複数社の類似商品等の登録区分を調べたうえで、あくまでも参考として確認するに留めましょう。
弁理士へ相談する
商標出願で失敗をしたくない場合には、弁理士へ相談するのがおすすめします。
商標出願でもっとも難しいのは、出願書類の作成ではなく、出願する商標の選定や区分の選定です。出願費用を抑えようと自社だけで判断した結果、冒頭で解説した良品計画の例のように多額の賠償金を支払う事態となれば、本末転倒でしょう。
区分漏れを防ぐためにも、商標出願をする際は、ぜひ弁理士へご相談ください。
まとめ
商標の区分についてそれぞれ概要を紹介するとともに、出願する区分が分からない場合の対応について解説しました。
商標出願は、商品等の区分を選択して行うべきものです。必要な区分が漏れてしまえば、他社にその漏れた区分で商標出願をされトラブルに発展するかもしれません。
一方で、必要のない区分をむやみに選んで出願すれば、無駄なコストがかかります。必要な区分を過不足なく設定するため、商標出願をする際は弁理士のサポートを受けることをおすすめします。
中辻特許事務所では企業の知財戦略の支援に力を入れており、日本国内のみならず、海外での商標出願に関するアドバイスやサポートも可能です。商標出願において自社のビジネス展開を踏まえた適切な区分設定をご希望の際は、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。