試行錯誤を重ねてせっかくブランドを育てても、他社に簡単に模倣され「ただ乗り」されてしまえば、これまでの努力が水の泡となりかねません。自社のロゴと酷似した他社製品を消費者が買ってしまう可能性があるほか、他社製品の品質が悪ければ自社のブランドイメージが低下するおそれもあるでしょう。
そのような事態に備え検討すべきであるのが、商標登録です。商標登録を受けることで登録を受けた商標を自社が独占的に使用できるようになるほか、類似品などの差止請求が可能となります。
では、商標登録はどのような手順で進めればよいのでしょうか?また、商標登録を希望する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、商標登録の基本や登録を受ける流れ、商標登録の注意点などについて、弁理士がくわしく解説します。
商標登録の基本
商標登録とは、どのようなものなのでしょうか?はじめに、商標の概要や商標登録の基本について解説します。
「商標」とは
商標について、商標法では次のように定義されています(商標法2条1項)。
- この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
- 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
平たくいえば、商標とは商品やサービス(以下、「商品等」といいます)について使用する「標章」であるということです。そして、「標章」にはネーミング(文字)やロゴマーク、立体的な形状など、さまざまな種類が存在します。
商標の主な種類は、次のとおりです。
- 文字商標
- 図形商標
- 記号商標
- 立体商標
- 結合商標
- 音商標
- 色彩のみからなる商標
- ホログラム商標
- 位置商標
- 動き商標
文字商標
文字商標とは、文字のみからなる商標です。文字は、カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字などで表されます。
たとえば、「SONY」の文字列などがこれに該当します。
図形商標
図形商標とは、写実的なものから図案化したものや、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標を指します。
たとえば、親ネコが子ネコを運んでいるヤマト運輸のマークなどが、これに該当します。
記号商標
記号商標とは、のれん記号や文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章から成る商標です。
たとえば、三菱グループで使用されているスリーダイヤのマークなどがこれに該当します。
立体商標
立体商標とは、立体的形状からなる商標です。
たとえば、ケンタッキー・フライド・チキンのカーネルサンダース人形や不二家のペコちゃん人形などがこれに該当します。
結合商標
結合商標とは、異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標のほか、文字や図形、記号、立体的形状の2つ以上を組み合わせた商標です。
たとえば、月のマークの左に「Kao」と記載された花王の商標などがこれに該当します。
音商標
音商標とは、音楽や音声、自然音などからなる商標であり、聴覚で認識される商標です。
たとえば、久光製薬のCMで流れるサウンドロゴなどがこれに該当します。
色彩のみからなる商標
色彩のみからなる商標とは、単色または複数の色彩の組合せのみからなる商標で、輪郭なく使用できるものです。
たとえば、ファミリーマートの看板の配色などがこれに該当します。
ホログラム商標
ホログラム商標とは、文字や図形などがホログラフィーなどの方法で変化する商標です。
たとえば、株式会社ジェーシービーによって登録された、角度によって見え方が異なる地球の一部と太陽の光で構成されたホログラムなどがこれに該当します。
位置商標
位置商標とは、図形などを商品等に付ける位置が特定される商標です。
たとえば、日清食品のカップヌードル容器に付された金色の帯状のデザインなどがこれに該当します。
動き商標
動き商標とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標です。
たとえば、つぼみ状の図形が花が開くように徐々に展開するワコールの商標などがこれに該当します。
商標登録とは
商標権は、単に使用しているだけで発生する権利ではありません。商標権として保護を受けるためには、特許庁に出願して登録を受けることが必要です。出願をして特許庁に登録を受けることを、商標登録といいます。
商標登録を受けるメリット
商標登録を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、主なメリットを2つ解説します。
- その商標の独占的使用が可能となる
- 他者の模倣に対抗しやすくなる
その商標の独占的使用が可能となる
商標登録を受ける1つ目のメリットは、登録を受けた商標について、登録を受けた区分で独占的な使用が可能となることです。
商標は、消費者に「あの商品だ」と認識させるために使われます。商標登録を受けることで、他社がその区分において類似商標を使えなくなるため、より効果的にブランドが育成でき他社製品等との差別化を図りやすくなります。
他者の模倣に対抗しやすくなる
商標登録により、模倣品や類似品への対抗が容易になります。
商標の盗用など「周知表示混同惹起行為」や「著名表示冒用行為」は不正競争防止法違反にも該当し、これによる対抗も可能ではあります。
しかし、不正競争防止法により保護を受けるためには対象となる商標について「周知」や「著名」の要件を満たす必要があり、このハードルは低くありません。また、不正競争防止法違反に問うためには相手方に「不正の目的」が必要であり、偶然の一致の場合には対抗できない点にも注意が必要です。
一方で、商標登録を受けている場合には、たとえ偶然の一致であっても差止請求などが可能となります。また、相手方に損害賠償請求をするためには原則として相手方の故意や過失を請求者側が立証すべきところ、登録商標の侵害では相手方の過失の存在が推定されるため、請求者側でこれを立証する必要はありません(同39条、特許法103条)。
商標登録を受けられないもの
商標登録出願をしたからといって、必ずしも登録が受けられるわけではありません。ここでは、出願しても商標登録を受けられないものを3つ紹介します。
- 自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
- 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
- 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
登録を受けたい商標について登録の見込みを知りたい場合には、弁理士へご相談ください。
自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
自己と他者の商品・役務を区別できないものは、商標登録されません。たとえば、次のものがこれに該当します。
- 商品等の普通名称のみを表示する商標:パーソナルコンピュータの商標として「パソコン」を使用する場合など
- 商品等について慣用されている商標:清酒の商標として「正宗」を使用する場合など
- 単に商品の産地や販売地、品質、役務の提供場所、質などのみを表示する商標:肉製品の商標として「炭焼き」を使用する場合など
- ありふれた氏または名称のみを表示する商標:「佐藤」「田中商店」「山田株式会社」など
- 極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標:「AB」など、数字やアルファベット2文字からなる商標など
- その他、誰の商品等であるかを認識できない商標:宣伝広告として一般に使用される語からなる商標など
公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
公共の機関の標章と紛らわしいなど公益性に反するものは、原則として商標登録を受けられません。
たとえば、次のものなどがこれに該当します。
- 国、地方公共団体などを表示する著名な標章と同一・類似の商標
- 国旗、菊花紋章、勲章または外国の国旗と同一・類似の商標
- 白地赤十字の標章など、外国、国際機関の紋章、標章などのうち一定のもの
- 公の秩序や善良な風俗を害するおそれがある商標
- 商品等の質に誤認を生じさせるおそれのある商標(「ビール」に使用する商標として「〇〇ウイスキー」を出願した場合など)
他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
他人の登録商標や周知・著名商標などと紛らわしいものは、商標登録を受けられません。
次のものなどが、これに該当します。
- 他人の氏名や名称、著名な芸名、略称などを含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)
- 他人の周知商標と同一・類似の商標であって、同一または類似の商品等に使用するもの
- 他人の登録商標と同一・類似の商標であって、指定商品・役務と同一または類似のもの
- 他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれのある商標
商標登録を受ける流れ
商標登録は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、商標登録を受けるまでの基本的な流れについて解説します。
- 弁理士へ相談する
- 先行調査をする
- 出願する商標や区分を定める
- 出願書類を作成して出願する
- 特許庁で審査がされる
- 査定結果が出る
- 登録料を納付する
弁理士へ相談する
商標登録を希望する際、まずは弁理士へ相談することをおすすめします。弁理士へ相談することで、その商標について登録が受けられるか否かの見通しが立てやすくなるほか、登録出願をする商標の選定や区分の選定に関するアドバイスを受けられるためです。
先行調査をする
次に、登録を希望する商標について先行調査を行います。先行調査とは、すでに同一や類似の商標が登録されていないかあらかじめ確認することです。
出願しようとする商標がすでに登録されている商標と同一または類似であり商品等の区分も類似する場合、出願しても登録を受けることはできません。また、登録商標と同一または類似の商標を使用すると、差止請求や損害賠償請求などの法的措置の対象となることにも注意が必要です。
先行調査は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を使って行うことが多いでしょう。弁理士へ依頼した場合には、先行調査についても原則として弁理士が行います。
出願する商標や区分を定める
先行調査の結果を踏まえ、出願する商標の種類や区分を定めます。自社のブランドを守るためには、これらを適切に定めることが非常に重要です。
出願書類を作成して出願する
出願内容が決まったら、出願書類を作成して出願します。出願は郵送や特許庁の窓口への持参のほか、インターネットを用いて行うことも可能です。
出願には出願料がかかり、出願料の額は次の式で算定します。
- 出願料=3,400円+(8,600円×区分数)
なお、インターネットではなく書面で出願した場合には、次の電子化手数料が別途必要です。
- 電子化手数料=2,400円+(800円×書面のページ数)
特許庁で審査がされる
出願をすると、特許庁で審査が開始されます。まずは方式審査がなされ、その後実体審査がなされるという流れです。
審査の過程で拒絶理由(登録できない理由)が見つかった場合には、「拒絶理由通知」がなされます。この拒絶理由通知はあくまでも「その時点で拒絶理由がある」との通知に過ぎず、登録を受けられないことが最終確定したわけではありません。
そのため、意見書や補正書などを提出し適切に対応して拒絶理由が解消されれば、登録を受けることができます。
査定結果が出る
審査や拒絶理由通知への対応を踏まえ、査定結果が出されます。
登録できないと判断された場合は、拒絶査定となります。一方で、登録が認められた場合には、登録査定となります。
登録料を納付する
登録査定が出たら、登録料を納付します。この納付をもって設定登録が完了し、商標権が発生します。登録料の額は、1区分あたり32,900円です。
商標登録を受ける際の注意点・ポイント
商標登録を受ける際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?最後に、商標登録の注意点とポイントを4つ解説します。
- 区分を指定して出願する
- 更新が必要である
- 海外で商標の保護受けるには、海外でも登録を受ける必要がある
- 弁理士への相談がベター
区分を指定して出願する
1つ目は、商標登録は、区分を指定して出願するものであることです。
商標登録は「あらゆる商品等」に及ぶものではありません。商品や役務(サービス)が45に区分されており、区分を選択して出願するものです。
たとえば、「被服及び履物」は、第25類に分類されます。そのため、衣料品ブランドについて商標出願をする際は、この第25類の指定は必須でしょう。
ただし、一つの出願において複数の区分を選択して出願することも可能です。仮に、この衣料品ブランドに関する商標を「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」についても使われたくないのであれば、第18類も併せて出願することとなります。
それであれば、すべての区分を選択して出願したいと考える人も少なくないでしょう。しかし、商標出願の費用や登録査定がされた際に納める登録料は、区分ごとに算定されます。
つまり、選択した区分の数が多ければ多いほど、出願や登録に要する費用が高くなるということです。そのため、むやみにすべての区分を選択するのではなく、必要な区分を選択して出願することをおすすめします。
更新が必要である
商標登録は永久に有効なものではなく、有効期間は10年間です。期間の経過後も保護を受けたいのであれば、更新の手続きをしなければなりません。商標登録出願をする際は、原則として10年間で保護期間が終了することを理解しておきましょう。
海外で商標の保護受けるには、海外でも登録を受ける必要がある
日本における商標登録制度は、日本国内においてのみ効力を有するものです。海外においても保護を受けたい場合、その国の制度に応じて別途出願などをしなければなりません。
海外における商標登録出願を適切に行うことは国内の出願以上にハードルが高いため、弁理士のサポートを受けることをおすすめします。
弁理士への相談がベター
商標登録出願のやり方を調べると、簡単そうに見えるかもしれません。そのため、自身での出願にチャレンジすることもあるでしょう。
しかし、商標出願でもっとも難しいのは出願書類の作成ではなく、登録を受ける商標の選定や区分の選定など書類作成前の準備に係る部分です。これらの選定を誤ると、希望どおりの効果が実現できない可能性があるほか、模倣が生じた際に対抗できず後悔する事態となりかねません。
そのような事態を避けるため、商標登録出願は、弁理士のサポートを受けて行うことをおすすめします。
まとめ
商標登録を受けるメリットや出願の流れ、商標登録の注意点などについて解説しました。
商標登録を受けることでその商標について独占的な使用が可能となるほか、侵害された際の対抗もしやすくなります。今後のビジネス展開を見据えた効果的な商標登録を実現するため、商標登録出願をする際は弁理士のサポートを受けることをおすすめします。
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商標登録出願をご検討の際には、中辻特許事務所までご気軽にご相談ください。