自社の特許権が侵害された場合、侵害者に対する差止請求や損害賠償請求が検討できます。これにより被害の回復がはかれるほか、侵害行為の抑止力ともなるでしょう。
では、特許権侵害が海外でなされた場合、国内での侵害と同様に差止請求や損害賠償請求ができるのでしょうか?また、海外での特許権侵害を避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、特許権が海外で侵害された場合における法的措置の可否や、海外での特許権侵害を避けるための対策などについて弁理士がくわしく解説します。
なお、当事務所「中辻特許事務所」特許出願について豊富なサポート実績を有しており、海外への出願についても対応しています。海外での特許権侵害を予防したい場合には、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。
特許が海外で侵害されたら対応できる?
はじめに、特許権が海外で侵害された場合における対応の可否について、ケース別に解説します。
その国で特許権を取得している場合
前提として、特許権は「属地主義」が採られています。属地主義とは、法律の適用範囲がその国の領域内に限定される考え方です。
そのため、特許権は全世界で通用するものではなく、特許を受けた国でしか保護を受けることができません。つまり、ある発明について日本だけで特許を受けた場合には日本の領域内のみで発明が保護され、アメリカだけで特許を受けた場合にはアメリカの領域内のみで発明が保護されるということです。
海外で特許権を侵害された場合、その国で特許を受けているのであれば、侵害行為への法的措置が可能です。特許を受けた国において特許権侵害がなされ、法的措置をとりたい場合には、弁理士または知財に強い弁護士へご相談ください。具体的にとり得る法的措置の内容については、後ほど解説します。
その国で特許権を取得していない場合
海外で特許権の侵害と思われる行為がなされたものの、その国において特許権を取得していない場合には、原則として有効な法的措置をとることはできません。先ほど解説したように、特許制度は属地主義であるためです。
なお、日本など一部の国だけで特許を受けた場合、「出願公開」制度に注意しなければなりません。
出願公開とは特許出願の内容が公開される制度であり、日本では出願から1年6か月後になされることとなっています(特許法64条)。出願情報は特許庁が運営する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で公開され、全世界からだれでも閲覧できます。出願をした以上、安全保障上の理由があるなど一部の場合を除き、出願公開を拒否することはできません。
つまり、日本でしか特許を受けていない場合には海外で侵害行為がなされても有効な対応がとれないにもかかわらず、発明の内容は公開されるため、海外からの模倣が容易になってしまうということです。特許出願をする際はこの点も踏まえ、出願にあたっての戦略を慎重に検討する必要があるでしょう。
中辻特許事務所は海外での知財保護についての知見を有しており、サポート実績も豊富です。海外で発明の保護を受けたい場合には、中辻特許事務所までご相談ください。
特許が海外で侵害された場合に取り得る主な法的措置
海外で自社の特許権が侵害された際、その国で特許を受けている場合にはどのような法的措置が検討できるのでしょうか?ここでは、主な法的措置の内容について解説します。
- 差止請求
- 損害賠償請求
ただし、実際にとり得る法的措置の内容はその国の法制度に左右されるため、国ごとに異なる可能性があります。海外で特許権が侵害されてお困りの際には、その国の法制度にくわしい弁護士または弁理士へご相談ください。
差止請求
特許権が海外で侵害された場合、差止請求ができる可能性があります。差止請求とは、侵害行為をやめるよう侵害者に対して求めるものです。
また、これに加え、侵害行為に使用した設備の除却など、侵害行為の予防措置を請求できる場合もあります。
損害賠償請求
特許権が海外で侵害された場合、損害賠償請求ができる可能性があります。損害賠償請求とは、侵害行為によって被った損害を金銭の支払いで償うことを侵害者に対して求めるものです。
なお、特許権侵害への損害賠償請求のハードルが、通常の損害賠償請求よりも引き下げられている国も少なくありません。日本では、損害賠償請求をするには原則として請求者側にて侵害者の故意または過失を立証する必要があるところ、特許権侵害では侵害者の過失を推定する規定が置かれています(同103条)。
また、通常は相手方の不法行為によって生じた損害額を合理的に算定する必要があるところ、特許権侵害では損害額の算定規定が設けられており算定がしやすくなっています(同102条)。
特許が海外で侵害されないための対策
特許権が海外で侵害されないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。
- 海外への出願実績が豊富な弁理士へ相談する
- 進出予定先の国へ積極的に出願する
- 日本への出願を慎重に検討する
海外への出願実績が豊富な弁理士へ相談する
対策の1つ目は、海外への出願実績が豊富な弁理士へ相談することです。
海外で発明の保護を受けたい場合には、海外での知財制度の知見を有する弁理士へ相談するとよいでしょう。弁理士へ相談することで、自社の将来展望を踏まえ、講じるべき具体的な対応についてアドバイスを受けることが可能となります。
中辻特許事務所は海外への出願実績が豊富であり、海外での知財保護についても安心してご相談いただけます。自社の大切な特許権が海外で侵害される事態を避けたい場合には、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。
進出予定先の国において積極的に特許権の取得を図る
対策の2つ目は、進出予定の国に積極的に出願して権利化を図ることです。
発明について保護を受けたい国に出願し、その国で特許権を取得することで、その国において発明の保護を受けることが可能となります。これにより、万が一その国で特許権を侵害された場合に法的措置をとることが可能となるほか、特許権侵害の抑止力ともなるでしょう。
日本への出願を慎重に検討する
対策の3つ目は、日本への特許出願自体を慎重に検討することです。
先ほど解説したように、日本で出願をしてから1年6か月が経過すると出願内容が公開され、模倣が容易となってしまいます。日本国内でこの特許権が侵害された場合には差止請求などの法的措置がとれる一方で、出願していない国で模倣をされても法的措置をとることはできません。
そのため、海外で発明が盗用される事態を避けたい場合には、そもそも日本で出願するか否かを慎重に検討するとよいでしょう。商品が分解されることなどによっても発明の内容を他社が知ることが困難である場合、あえて出願をせず発明を秘匿することも有力な選択肢となります。
出願するか否かの判断に迷う際は、中辻特許事務所へご相談ください。出願を前提とした相談のみならず、出願すべきか否か迷っている段階であってもご相談いただけます。
海外へ特許を出願する2つの方法
海外に特許を出願する場合、出願には2つのルートが存在します。ここでは、それぞれのルートの概要について解説します。
- 直接出願
- PCT国際出願
直接出願
1つ目は、直接出願です。これは、特許を取得したいそれぞれの国に対して、直接出願をする方法です。
たとえば、アメリカで特許を取得したいのであればアメリカに、中国で特許を取得したいのであれば中国に直接出願するということです。
出願にあたっては、出願先の国の様式に従って出願書類を作成しなければなりません。また、アメリカであれば英語、中国であれば中国語など、出願する国の言語で出願する必要があります。
PCT国際出願
2つ目は、PCT特許出願です。PCT特許出願とは、日本の特許庁に対して国際的に統一された様式による出願書類を1通提出することで、PCT加盟国であるすべての国に対して同時に出願した効果が得られる出願方法です。
PCT加盟国は2025年4月現在で150ヶ国以上に上っており、アメリカや中国、イギリス、韓国、フランスなど主要な国の多くが加盟しています。PCT国際出願の場合、出願書類は日本語(または英語)で記載できます。
ただし、PCT国際出願であっても、日本の特許庁への出願だけで各国への特許出願が完結するわけではありません。その後、実際に各国で特許を受けるには、特許を取得したい国について国内移行手続きをとる必要があります。その後、国内移行手続きをしたそれぞれの国において実体審査がなされ、それぞれの国で特許が受けられるか否かが決まるという流れです。
この国内移行手続きにあたっては、移行先の国の言語に出願内容を翻訳しなければなりません。また、国によっては現地代理人の選出が必要となります。
これらの点だけを見ると、PCT国際出願にさほどメリットを感じないかもしれません。しかし、PCT国際出願の最大のメリットは、各国への国内移行手続きをするまでにPCT国際出願をしてから30か月の猶予が与えられることにあります。
つまり、「とりあえず」PCT国際出願をしてからその後の市場トレンドや発明の需要などを確認し、実際に特許取得を目指す国を30か月かけてじっくり選定できるということです。
また、30か月近く熟考してから国内移行手続きをとったとしても、PCT国際出願をした日が各国への出願日として取り扱われます。つまり、出願後に発明内容を公開したり発明を実施した製品を一般販売したりしても、「新規性要件(出願日時点で発明が公知となっていない要件)」を満たさないことにはならないということです。
直接出願とPCT特許出願のいずれが適しているかは、出願する国の数や儒教などによって異なるため、弁理士へ相談したうえで検討するとよいでしょう。海外への出願についてもサポートを受けられる弁理士をお探しの際は、中辻特許事務所までご相談ください。
海外への出願にまつわる注意点・ポイント
海外に特許出願をするにあたっては、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、海外への特許出願の主な注意点とポイントを3つ解説します。
- 「全世界特許」のようなものは存在しない
- 日本への出願から一定期間が経過すると出願できなくなる
- 海外への出願費用は個別の見積もりが必要である
「全世界特許」のようなものは存在しない
1つ目は、「全世界特許」のようなものは存在しないことを理解しておくことです。特許は属地主義が採られており、ある一つの手続きだけをすることで、全世界で効力を有する特許を取得できるような制度は存在しません。
PCT国際出願の場合には当初の出願手続きこそ一括で行えるものの、実体審査はそれぞれの国で行われるため、特許取得を希望する国へは別途国内移行手続きをとる必要があります。
また、国内移行後の審査はそれぞれの国において、それぞれの国の法律に基づいて行われるため、審査結果が統一されるわけでもありません。たとえば、「アメリカでは特許査定がなされたものの、同一の発明について中国では拒絶査定がなされた」などの事態は十分にあり得るということです。
日本への出願から一定期間が経過すると出願できなくなる
2つ目は、日本へ出願から一定期間が経過すると、海外で特許を受けることが困難になることです。
前提として、特許を受けるには「新規性要件」や「進歩性要件」をクリアする必要があります。それぞれ、概要は次のとおりです。
- 新規性要件:出願時点で、その発明が公知となっていないこと
- 進歩性要件:出願時点で公知となっていた情報に基づいて、その技術分野における通常の知見を有する人が容易に発明できたものではないこと
これらの要件は、海外での事情も審査対象となります。たとえば、日本ですでに一般販売をするなど公知となっている発明であれば、これを中国に出願したところで特許は受けられないということです。
これを厳格に適用すれば、まず日本で出願し、その後日本国内でその発明を組み込んだ製品を一般販売したり、論文を公表したりしてしまうと、他の国では特許が受けられないこととなるでしょう。また、日本では出願から1年6か月後に出願内容が公開されるため、公開後には海外での特許が受けられないこととなります。
しかし、「パリ優先権」を主張することで、海外への出願日を日本国内への出願日と同日であったとして取り扱いを受けることが可能となります。つまり、2025年6月1日に日本で出願し、その後2026年4月1日に中国に出願した場合、中国への出願を2025年6月1日に行ったものとして審査が受けられるということです。
パリ優先権を主張した場合、日本への出願日以後に新規性要件などを満たせなくなる事情が生じていたとしても、これが中国での特許取得の障害にはなりません。
パリ優先権の主張ができるのは、最初の出願(例の場合には、日本への出願)から12か月以内です。海外への出願を検討している際は、この期限を意識しておく必要があるでしょう。
海外への出願費用は個別の見積もりが必要である
3つ目は、海外への出願費用は個別の見積もりが必要だということです。
海外に特許出願をする費用は出願する国や出願方法などによって大きく変動するため、一律に伝えられるものではありません。また、国によっては現地代理人が必要であり、これにも費用がかかります。
そのため、海外への特許出願にかかる正確な費用をインターネットで調べることは困難であり、弁理士へ相談をしたうえで個別に見積もりをとる必要があるでしょう。
海外への特許出願をご検討の際は中辻特許事務所へご相談ください
海外への特許出願をご希望の際は、中辻特許事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を4つ紹介します。
- 海外への出願サポート実績が豊富である
- 戦略的思考に強く、知財戦略の策定段階からサポートできる
- 難解な数学的案件や最新技術にも対応可能である
- ご依頼者様からの満足度が高い
海外への出願サポート実績が豊富である
中辻特許事務所は日本国内のみならず、海外への特許出願についても豊富なサポート実績を有しています。そのため、海外展開が初めての場合であっても、安心してお任せいただけます。
戦略的思考に強く、知財戦略の策定段階からサポートできる
中辻特許事務所の代表である中辻は、陸自幹部技術高級課程や陸自装備開発を経て弁理士となった異色の経歴を有しています。これにより培われた戦略的思考に強みを有しており、クライアント様がビジネスで勝つための知財戦略の策定を得意としています。
難解な数学的案件や最新技術にも対応可能である
中辻特許事務所は、難解な数学的案件や最新技術にも対応しています。これらを深く理解したうえで発明者様とクライアント様の本来の意図を探り、将来の動向を予測しつつ、より望ましい形での権利取得を目指します。
ご依頼者様からの満足度が高い
中辻特許事務所は、ご依頼者様からの高い満足度を誇っています。これは、クライアント様の将来展望を見据え、技術理解力や思考力、論理力を駆使して、知的財産獲得をサポートしてきた結果によるものと自負しています。
まとめ
特許権が海外で侵害された場合における法的措置の可否や、海外での特許権侵害を防ぐ対策などについて解説しました。
海外で特許権が侵害された場合、その国で特許を取得していないのであれば、侵害行為について有効な法的措置をとることは困難です。海外で自社の発明が無断で実施される事態を避けるには、発明の保護を受けたい国に対して積極的に出願するとよいでしょう。
海外で特許を受けることでその国での侵害を抑止できるほか、万が一特許権が侵害された場合であっても有効な法的措置をとることが可能となります。海外で特許を取得したい場合には、弁理士へ相談することをおすすめします。弁理士へ相談しサポートを受けることで特許出願をするか否かの判断がしやすくなるほか、海外への的確な出願をすることが可能となります。
中辻特許事務所は特許出願について豊富な実績を有しており、海外への出願のサポートも可能です。海外で特許権侵害を防ぐ対策を講じたい場合には、中辻特許事務所までまずはお気軽にご相談ください。