Published On: 2025年4月11日Categories: その他By
発明の特許の取り方は?流れ・注意点を弁理士がわかりやすく解説

発明について特許を受けることで、その発明の独占的実施が可能となります。また、侵害時における差止請求などのハードルが下がるほか、自社の交渉力を高められることなど、メリットは少なくありません。

では、発明について特許を取得したい場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?また、発明について特許を取るにあたっては、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?

今回は、発明についての特許の取り方や特許を受ける要件、出願の流れ、注意点などについて弁理士がくわしく解説します。

なお、当事務所「中辻特許事務所」は特許出願について豊富な実績を有しており、難解な数学的案件や最新技術などにも対応が可能です。また、より望ましい形での権利取得を目指すため、アイデア等のブラッシュアップ段階からサポートします。発明について特許の取り方がわからない場合には、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。

特許の対象となる「発明」とは

特許は、発明を保護する権利です。特許制度の根拠法である特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を目的としています(特許法1条)。

特許の対象となる「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを指します(同2条1項)。つまり、特許の対象となる発明に該当するためには、次の3つの要件を満たす必要があるということです。

  1. 自然法則を利用したものであること
  2. 技術的思想の創作であること
  3. 高度であること

そのため、次のものは「発明」ではなく、特許の対象とはなりません。

「自然法則の利用」ではないもの ・自然法則ではないもの:計算方法、遊戯方法、経済法則など

・自然法則に反するもの:永久機関など

・自然法則そのもの:万有引力の法則など

「技術的思想の創作」ではないもの ・技術的思想ではないもの:フォークボールの投球方法、絵画・彫刻、データベースなど

・創作ではないもの:エックス線の発見、ベンゼン環の構造解明など

「高度」ではないもの ・日用品の発明など(実用新案登録での保護を検討する)

参照元:発明ってなんだろう?(経済産業省北海道経済産業局)

特許取得を検討している技術が特許法上の「発明」にあたるか否かの判断にお悩みの際は、中辻特許事務所までご相談ください。ご相談いただくことで、その発明への特許取得の見込みの有無が明白となります。

発明の特許を取るための要件

「発明」に該当するとしても、出願すれば必ずしも特許が受けられるわけではありません。では、特許を取得するにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、特許を受けるための主な要件を5つ解説します。

  • 産業上の利用可能性があること
  • 新規性があること
  • 進歩性があること
  • 先願であること
  • 公序良俗に反しないこと

産業上の利用可能性があること

1つ目は、産業上の利用可能性があることです。

先ほど紹介したように、特許法の最終的な目的は「産業の発達に寄与すること」です。そのため、次のものなど「産業上の利用可能性がない」発明について特許を受けることはできません。

  • 学術的・実験的のみに利用されるもの
  • 実際上明らかに実施できないもの
  • 人間を手術、治療、診断する方法

なお、「人間を手術、治療、診断する方法」が特許の対象とならないのは研究開発競争に馴染まないものであることに加え、これらの行為について特許権が設定されると緊急時に権利者から許諾が受けられず治療などを断念せざるを得なくなるなどの人道的な見地などによるものです。

参照元:医療行為と特許について(特許庁)

新規性があること

2つ目は、新規性があることです。

新規性とは、これまでに世になかった発明であることです。次の場合などには新規性要件を満たせず、特許を受けることはできません(同29条1項)。

  • 特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明
  • 特許出願前に日本国内または外国において公然実施された発明
  • 特許出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

つまり、過去に他社が実施している発明である場合のみならず、自社の発明であっても出願前に論文・雑誌・インターネットなどに掲載された発明や、出願前に一般発売された製品に組み込まれた発明などについては特許が受けられないということです。

そのため、発明について特許出願を検討している場合は、通常以上に情報管理に注意しなければなりません。

進歩性があること

3つ目は、進歩性があることです。

進歩性とは、特許出願前に公知となっている発明に基づいて、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できたものではないことを意味します(同29条2項)。

つまり、出願前から存在した発明をほんの少し改良しただけの発明では、特許を受けられないということです。

先願であること

4つ目は、先願であることです。

特許は先願主義を採っており、他社に先に出願されてしまうと、同様の発明について自社が特許を受けることはできません。「アイデアを思いついた順」や「製品化した順」などではなく、出願の順だけで判断されるため、特許を受けたい発明についてはできるだけ早期に出願をすべきでしょう。

他社に先に権利化されてしまうと、自社が特許を受けられないのみならず、その発明を実施する際に権利者である他社の許諾を得る必要が生じます。

なお、他社が不正に特許を取得した場合には、これを無効化できる可能性があります。お困りの際は、中辻特許事務所までご相談ください。

公序良俗に反しないこと

5つ目は、公序良俗に反しないことです。

他の要件をすべて満たしていたとしても、公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明については特許を受けることができません(同32条)。

発明について特許を取る流れ

発明について特許を取りたい場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、特許を取るための一般的な流れについて解説します。

  • 事前調査をする
  • 特許出願をすべきか否かを判断する
  • 出願準備をする
  • 特許庁に出願する
  • 方式審査がされる
  • 出願審査請求をして実体審査へ移行する
  • (拒絶理由がある場合)拒絶理由通知がなされる
  • 意見書や補正書を提出する
  • 特許査定がなされる
  • 特許料を納付する

事前調査をする

はじめに、事前調査(先行技術調査)をします。同様の発明についてすでに他社が特許を出願している場合、自社は特許を受けることができないためです。

的確な事前調査をすることで無駄な出願を避けられることに加え、他社権利を回避する形での出願も検討できます。

特許出願をすべきか否かを判断する

発明について特許を出願するか否かは、重要な経営判断の一つです。なぜなら、特許出願をすると、出願から1年6ヶ月後に出願内容が公開されるためです。これは他社への牽制となる反面、法的措置を恐れない(もしくは、海外など権利の及ばない地域で)他社に模倣されるリスクも生じます。

そのため、発明を守るためには必ずしも「特許を出願する」ことだけが正解ではなく、ノウハウの内容や自社の展望などを踏まえて出願するか否かを慎重に検討すべきでしょう。

単に公開をして他社の権利取得を阻害することだけを目的とするのであれば、社内技報などで公開することも一つの方法です。出願前に、この点について慎重に検討してください。

出願準備をする

出願を決めたら、出願準備をします。出願内容の検討や出願書類の作成などがこれに該当します。

特許庁に出願する

準備ができたら、特許庁に出願します。出願には、書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。

方式審査がされる

出願が特許庁に到着したら、まずは方式審査(形式審査)がなされます。補正の通知があった場合には、必要に応じてこれに対応します。

出願審査請求をして実体審査へ移行する

方式審査後、実体審査へ移行するためには、別途審査料を支払い出願審査請求する必要があります。この出願審査請求は、出願から3年以内に行えば構いません。

(拒絶理由がある場合)拒絶理由通知がなされる

実体審査の中で何らかの拒絶理由が見つかった場合には、拒絶理由通知がなされます。勘違いも多いものの、これは最終的な拒絶査定ではありません。

意見書や補正書を提出する

拒絶理由通知がなされた場合、これについて意見書や補正書を提出します。適切な意見書や補正書を出すことで拒絶理由がなくなれば、次のステップに移行します。

特許査定がなされる

はじめから拒絶理由がない場合や、拒絶理由通知書に適切に対応したことで拒絶理由がなくなった場合には、特許査定がなされます。一方で、拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定となります。

特許料を納付する

特許査定を受けたら、特許料を納めて設定登録をします。この段階から、発明について特許権が発生します。

発明の特許を受けるためにかかる主な費用

発明について特許を受けるには、どのような費用がどの程度かかるのでしょうか?ここでは、主な費用について解説します。

  • 弁理士報酬
  • 出願手数料
  • 電子化手数料
  • 審査請求料
  • 特許年金

弁理士報酬

特許出願には高い専門性が必要であるため、弁理士に依頼して行うことが一般的です。弁理士報酬は自由化されており、具体的な報酬額は事務所によって異なるものの、一般的な案件では25万円から35万円程度が目安となります。

ただし、複雑な案件である場合や先行技術調査から依頼する場合などには追加費用がかかる可能性があるため、あらかじめ見積もりをとるとよいでしょう。

出願手数料

特許の出願時には、特許庁に出願手数料を支払います。出願手数料の額は、1出願あたり14,000円です。

電子化手数料

特許の出願をインターネットではなく書面で行う場合、出願手数料に加えて電子化手数料がかかります。電子化手数料の額は、次の式で算出されます。

  • 電子化手数料の額=2,400円+(800円×書面のページ数)

審査請求料

実体審査に移行する際には、特許庁に審査手数料を納めます。審査手数料の額は、次の式で算定されます。

  • 審査手数料の額=138,000円+(4,000円×請求項の数)

特許年金

無事に特許査定を受けたら、特許権を発生させるために特許年金を支払います。

特許年金は毎年発生するものであり、1年目から3年目の分については登録時点でまとめて納めます。4年目以降は原則として毎年特許年金を納めるものの、複数年分をまとめて支払うことも可能です。

特許年金の額は、それぞれ次のとおりです。

項目 金額(1年分)
1年目から3年目 4,300円+(請求項の数×300円)
第4年から第6年まで 10,300円+(請求項の数×800円)
第7年から第9年まで 24,800円+(請求項の数×1,900円)
第10年から第25年まで 59,400円+(請求項の数×4,600円)

なお、特許年金の減免が受けられる制度も存在するため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

参照元:産業財産権関係料金一覧(特許庁

発明の特許を取りたい場合に注意すべきポイント

発明について特許を取得したい場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?ここでは、特に注意すべき事項について解説します。

  • 先に公開すると特許を受けられなくなる
  • 出願から1年6ヶ月が経過すると出願内容が公開される
  • 特許の価値は出願内容によって変動し得る
  • 特許は属地主義である

先に公開すると特許を受けられなくなる

要件の項目でも解説したように、特許を受けるには新規性要件を満たす必要があり、発明の内容を先に公開してしまうと特許が受けられなくなります。そのため、出願を予定している場合には発明を安易に公開したりその発明を実施した製品を一般発売したりすることのないよう、情報管理に特に注意が必要です。

出願から1年6ヶ月が経過すると出願内容が公開される

特許の出願内容は、出願から1年6ヶ月が経過すると公開されます(同64条)。これは、特許査定を受けた場合のみならず、拒絶査定となった場合も同様であることに注意しなければなりません。

そのため、特に秘匿したいノウハウについては、あえて特許出願をしない道も検討すべきでしょう。

特許の価値は出願内容によって変動し得る

特許は「誰が出願しても同じ」というものではなく、出願内容によって価値が大きく変動し得るものです。的確な範囲設定をした特許が価値の高いものとなる一方で、範囲に不要な限定をつければ価値の低い特許となりかねません。

この点を踏まえ、特許出願について依頼する際は、特許の価値を重視してくれる弁理士を選定するとよいでしょう。

特許は属地主義である

特許は属地主義を採っており、日本だけで特許を受けた発明は、海外では保護されません。日本への出願によって公開された情報を中国企業が参照し、中国国内でこれが無断で実施されたとしても、法的に有効な対策をとることは困難ということです。これに備え、海外でも保護を受けたいのであれば、海外への出願も検討すべきでしょう。

中辻特許事務所は、海外への特許出願のサポートも可能です。海外展開を予定しているなど海外でも発明の保護を受けたい場合には、中辻特許事務所までご相談ください。

発明の特許を取る際に弁理士のサポートを受けるメリット

発明の特許を受けたい場合に弁理士のサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、主なメリットを5つ解説します。

  • 無駄な出願を避けられる
  • 発明について特許を獲得できる可能性を高められる
  • 価値の高い特許を獲得しやすくなる
  • 発明のブラッシュアップ段階からサポートを受けられる
  • 手間と時間を大きく削減できる

無駄な出願を避けられる

1つ目は、無駄な出願を避けられることです。弁理士に依頼して事前調査を徹底することで、特許査定を受けられる見込みの薄い出願を避けることが可能となります。

発明について特許を獲得できる可能性を高められる

2つ目は、発明について特許を取得できる可能性を高められることです。

弁理士は、単に出願書類を整える役割だけを担うのではなく、出願内容の検討やブラッシュアップ段階からサポートします。弁理士のサポートを受け、他社の権利を避けた的確な範囲設定をしたり、拒絶査定通知があった場合に的確な対応をしたりすることで、特許を得られる可能性を高めることにつながります。

価値の高い特許を獲得しやすくなる

3つ目は、価値の高い特許を獲得しやすくなることです。

先ほど解説したように、同じ発明に関する特許であっても、切り口や請求範囲の設定などによって価値が大きく変動する可能性があります。特許出願の実績が豊富な弁理士にサポートを依頼することで、より価値の高い特許権を取得しやすくなります。

発明のブラッシュアップ段階からサポートを受けられる

4つ目は、発明のブラッシュアップ段階からサポートを受けられることです。

弁理士は単に出願書類を代書するだけではなく、クライアントがより価値の高い権利を獲得できるようサポートする役割を担います。その技術分野に関する知見を有する知財の観点から発明について客観的なアドバイスを受けることで、より価値の高い権利獲得につながります。

なお、中辻特許事務所は生成AIやWeb3.0などの新しい技術分野にも精通しているほか難解な数学的案件への対応実績も豊富であり、アイデア等のブラッシュアップをしたうえでより望ましい形での権利取得を目指します。発明についてより価値の高い形での特許取得をご希望の際は、中辻特許事務所までご相談ください。

手間と時間を大きく削減できる

5つ目は、手間や時間を大きく削減できることです。

特許出願は非常に難易度が高く、自社だけで取り組もうとすると、書類を形式的に整えるだけでも多大な手間と時間を要するでしょう。弁理士に依頼することで、自社でかける時間と手間を大きく削減でき、本業に注力しやすくなります。

発明の特許を取りたい際は中辻特許事務所へご相談ください

発明について特許を取得したい際は、中辻特許事務所までご相談ください。最後に、中辻特許事務所の主な特長を4つ紹介します。

  • 最新技術や複雑な数学系案件にも対応できる
  • 戦略的思考に強みを有している
  • ご依頼者様からの満足度が高い
  • 海外への出願にサポートも可能である

最新技術や複雑な数学系案件にも対応できる

中辻特許事務所は、生成AI、Web3.0などの新しい技術にも精通しているほか、難解な数学的案件についても多くの実績があります。これらを踏まえ、今後の技術動向にも対応できる的確な権利取得をサポートします。

戦略的思考に強みを有している

中辻特許事務所の代表・中辻は、防衛大学校理工学研究科を修了し陸自幹部技術高級課程などを経ている異色の経歴の持ち主です。このような経験で得た戦略的思考に強みを有しており、ビジネスで勝つための知財戦略の策定や的確な特許取得をサポートします。

ご依頼者様からの満足度が高い

中辻特許事務所はご依頼者様からの満足度が高く、Google マップなどでも高評価の口コミをいただいています。これは、当事務所がクライアントの利益を守るために真摯にサポートを重ねている結果であると自負しています。

海外への出願にサポートも可能である

中辻特許事務所では、海外への出願に関するサポートも可能です。そのため、日本国内のみならず海外でも発明の保護を受けたい場合にもお任せいただけます。

まとめ

発明についての特許の取り方や要件、特許出願の注意点などを解説しました。

特許を取るには、特許庁に出願をして特許査定を受けなければなりません。特許にはさまざまな要件があるため、これらをすべてクリアしたうえで権利獲得を目指しましょう。

発明について特許を受けたい場合には、弁理士のサポートを受けることをおすすめします。実績豊富な弁理士にサポートを受けることで特許を取得できる可能性が高まるほか、より価値の高い特許を取得しやすくなるためです。

中辻特許事務所は戦略的思考を活かした特許出願に特に強みを有しており、難解な数学的案件や最新技術にも対応しています。発明について特許取得を目指す際には、中辻特許事務所までお気軽にご相談ください。